「故意に怪我をさせられた」「会社でパワハラをうけた」「大事な取引が相手方の責任でダメになった」
など、ある程度関係性がある損害の範囲で相手方に損害賠償を請求することができます。
まずはじっくりお話を聞かせていただくことから始まります。
消費者問題とは,一般的には最終消費者として購入した商品・サービスおよびその取引をめぐって生じる消費者の被害または不利益の問題とされています。
このように言ってしまうと分かりづらいかもしれませんが,具体例を挙げると極めて身近な問題であることが分かると思います。
たとえば,エステティックサロン、外国語会話教室などの継続的役務取引,高額な資格教材のクレジットでの購入契約,布団や浄水器等の訪問販売,高額な住宅リフォーム契約,霊感商法,インターネットの出会い系サイト等の高額請求などが消費者問題として挙げられます。
これらの消費者問題における消費者被害の手口は悪質化、巧妙化しつつありますし、また、高齢者などの社会的弱者をねらった被害も多発しています。
消費者問題を巡っては,近時,特定商取引法,割賦販売法,消費者契約法といった法整備がなされてきましたが、弁護士など専門家の助けを借りなければ、消費者がこれらのトラブルを自力で解決するのは極めて難しいというのが現状といえます。
など、お困りの際には、ご自分で無理に解決しようとなさらず,まずはご相談ください。
刑事事件のヤマ場は検察官が起訴・不起訴を決定するまでと言えると思います。
逮捕、勾留された人が裁判を免れ、自由の身になるのが理想的だからです。
検察官が起訴・不起訴の決定をするのは通常、被疑者が逮捕されてから13日までの間で、最長でも23日間です。
出来るだけ早期に対応することが必要です。
起訴後については、本人が無罪・有罪どちらを主張するかにより、その活動が異なってきます。
無罪を主張する場合は、当然、無罪判決を勝ち取るための証拠収集・事実調査及び公判でいかに主張・立証していくかがその活動の中心となります。
有罪を認める場合は、縮小判定や一部無罪、及び執行猶予・量刑軽減を得るための活動が中心となってきます。
起訴後については、保釈による身体解放も重要な活動といえます。
いずれにせよ、刑事事件は時間との勝負という面が否定できませんので、早期にご相談下さい。